アルプス国際行政書士事務所
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遺言とは、民法第960条以下に規定されており、自分が死んだ後に自分の財産をどのように分けるかということを法律上有効な形式で残しておくことをいいます。
遺言は法律に基づく一定の方式でなければならず、遺言ができる者や遺言に記載でき、かつ、有効となる事項は限られています。遺言書には、「家族が仲良く暮らすように」とか、葬儀や遺産の整理方法についても記載することはできますが、それは法律上拘束力を有するものではありません。ただし、葬儀やお墓の管理を行うことを条件として特定の者に相続させる旨の遺言は有効です。
欧米では戸籍の制度がなく、相続関係の確定が困難であることから、遺言書の作成が一般的に行われていますが、日本では戸籍制度や家督相続の制度があったことから、遺言書を作成している方はあまり多くありません。
しかしながら、遺言書を作成しておくメリットは非常に大きいものです。
まず、遺言書を作成しておけば、自分の遺志を正確に後世に伝えることができます。「遺書」という形や「遺訓」という形でも残すことができますが、法的な文書で残しておけば、より安心できるものとなるでしょう。
自分の生きてきた行跡を振り返ることにより、これから成し遂げるべき目標についてもより明確なものになるでしょう。
遺言書に遺産分割の方法を指定しておけば、自分の思う人に確実に財産を承継することができ、自分の好まざる相続人が自分の財産を散財するなどといった心配をしなくてもすみます。
また、遺言書は法的に効力を有する文書ですから、遺産分割において無用な争いを防ぐことができます。
ほとんどの方は、自分の死後、子供たちが自分の遺産のことで争うことなど予想しないものですが、遺産の多い少ないに限らず、感情的になりやすいものです。特に子供たちはそれぞれ結婚すると兄弟姉妹お互いが疎遠になることも多く、今まで親の前または兄弟姉妹同士では言えなかった愚痴や不満が相続を機に爆発することも珍しくありません。
親は子供たちがいつまでも仲良く暮らすよう望むものですから、ぜひとも遺言書を作成しておきたいものです。
さらに、遺言書があれば、土地や建物などの不動産の名義変更や、銀行などの預貯金の払戻しの際に必要となる書類が少なくて済みます。遺言書がある場合とない場合とでは、相続の手続きに要する費用について相続関係が複雑な場合などは十倍以上違ってくるケースもあります。
「うちは遺言書を書くほど財産がない」と多くの方は謙遜していいますが、もし本当に財産が少ないとしたら、相続手続きの費用を節約するためにも遺言書を作成すべきです。
ただし、遺言書を作成しておいたから相続争いが亡くなる、というものではありません。場合によっては、紛争を招きかねない遺言書を作ってしまう例も散見されます。
また、ご自分で作成される自筆証書遺言の場合、法的に有効または遺言書として完璧なものは、ほとんどお見受けしません。せっかく家族のために書きためた最後の手紙が、裁判所の検認後、無効となってしまうケースも少なくありません。
遺言書が原因の争いを防ぐこと、無効な遺言書を遺さないためにも、遺言書を作成するときには、必ず専門家に相談しましょう。
遺言書の作成の相談だけであれば、報酬はわずかのはずです。
数千万円から数億円の財産を無事に承継させるためには、そのわずかな費用を惜しんではなりません。