アルプス国際行政書士事務所
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民法第1004条には、被相続人が死亡してから遺言書を見つけたときには、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認の申立てをしなければならないと規定されています。ただし、遺言書が公正証書によって作成されている場合には、検認の必要はありません。
検認とは、遺言書が他人により偽造されたり変造されたりするのを防ぐために、裁判所内で裁判長が遺言書を開封する手続きのことをいいます。
保管者または発見者が検認の申立てをすると、裁判所は期日を指定し相続人を呼び出します。裁判長は相続人の前で、遺言書の寸法などを図り、遺言書を開封し、封筒の中にどのようなものが入っているかを書きとめます。形式上有効な遺言書である場合には、検認したことを示す紙が遺言書に添付されます。
遺言書を家庭裁判所に提出せずに開封したり、相続の手続きを行った場合(「遺言執行」といいます。)には、5万円以下の過料に処せられます。
検認はあくまで遺言書を発見当時のままに保つためのものですから、遺言書の内容が有効か無効かの判断はなされません。遺言書の内容の有効性を確認される場合には、当センターへご相談ください。