アルプス国際行政書士事務所
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「相続」とは、ある人(「被相続人」といいます)が死亡したときに、その被相続人の財産の一切(プラスの権利やマイナスの義務を含みます)を一定の親族関係にある者が受け継ぐことをいいます。
ここでいう死亡には、民法上死亡とみなされるような失踪宣告や認定死亡の場合を含みます、
現在の民法ができるまでは、旧民法下で家督相続という制度がありました。
家督相続とは、戸籍上の戸主が死亡したり隠居したりしたとき、その地位を通常、戸主の長男が受け継ぐ家制度のことです。この地位には、財産の一切も含まれることから、事実上長男が独占して遺産を相続していました。
この家制度の下での相続は、個人の尊厳や男女の平等という原則に反するため、旧民法は日本国憲法の施行により昭和22年に廃止され、現在の民法では、法定相続人であれば配偶者でも子供でも法定相続分の割合で平等に相続することができる権利が与えられました。また、隠居により生前に相続する制度も廃止されました。
また、旧民法下の家制度では、家督相続する者は一切を相続しなければならず、マイナスの財産である戸主の借金も相続する義務がありました。現在の民法では、相続を放棄する制度が設けられ、債権者の意志、生前の親の意志に関わらず、相続するかどうかを自由に決定することができます。
相続放棄は家庭裁判所に申述して行わなければなりませんが、相続放棄をすると相続に関する一切を放棄することになりますので、住宅ローンなど残債がある家は放棄するけれど、預貯金は相続するというような選択はできません。