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不動産の登記名義変更の手続き

不動産の相続手続き

 被相続人名義で土地や家屋などの不動産を所有している場合には、その不動産を管轄する法務局で登記名義人の移転の登記を行います。

 その土地や家屋を売却する予定であっても、死亡した人が売買契約をすることはできませんから、とりあえずは相続人のうちの誰かが相続をして、その相続人が売却の手続きをします。

 登記名義人の移転の登記自体は平易ですが、添付書面の作成や収集が煩雑ですので、ほとんどの方は専門家に依頼します。

 登記をする際に、法務局に登録免許税を納めますが、登録免許税額は相続による移転の場合、不動産の固定資産税評価額の1000分の4となります。

 移転登記は、書面等に不備がなければ数日で完了します。

 現在は、紙面での「登記済権利証」が発行されず、「登記識別情報」のみが発行されますので、保管に注意が必要です。

 相続による移転登記の際に必要な書面は下記のとおりです。なお、相続関係や、登記の種類、物件によっては異なる書面が必要となる場合がありますので、必ず専門家にご相談ください。

登記の際に必要な書面等 備考 チェック
登記申請書 -   □
登記原因証明情報 -   □
委任状 代理人が手続きをするとき   □
遺産分割協議書 法定相続分とは異なる遺産分割をしたとき   □
土地または家屋の登記事項証明書 登記簿謄本   □
被相続人の出生時からの戸籍謄本すべて 除籍謄本・改正原戸籍謄本も含む   □
被相続人の戸籍の附票 住所を変更しているとき   □
被相続人の住民票の除票 -   □
相続人全員の戸籍謄本 -   □
相続人全員の住民票の写し -   □
相続関係説明図 添付書面の還付を希望するとき   □
相続人全員の印鑑証明書 発行から3か月以内のもの   □
登録免許税 収入印紙を貼付する   □

 法的に有効な遺言書がある場合の添付書面等は下記のとおりです。

登記の際に必要な書面等 備考 チェック
登記申請書 -   □
登記原因証明情報 -   □
委任状 代理人が手続きをするとき   □
自筆証書遺言書 家庭裁判所の検認を受けたもの   □
公正証書遺言書 -   □
土地または家屋の登記事項証明書 登記簿謄本   □
被相続人の戸籍謄本または除籍謄本 -   □
相続人の住民票の写し -   □
登録免許税 収入印紙を貼付する   □