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相続:銀行など金融機関の手続き

銀行など金融機関の手続きとは

 相続手続きにおいて、預貯金などの遺産手続きは、相続人全員の合意による遺産分割協議が成立しないうちに、特定の相続人のみが払戻しを受けると相続人間で紛争に発展するおそれがあるため、銀行や証券会社等の金融機関は遺産分割協議が成立したことの証として、預貯金等の払戻依頼書に相続人全員の署名及び相続人全員の登録印鑑での押印並びに印鑑証明書の添付を要求します。

 それに加えて、記載された者が当該相続手続きにおいて法定相続人全員であることの証明として、通帳などの名義人である被相続人の出生時からの戸籍・除籍・改製原戸籍のすべてを添付するように求められます。

 これらの書類がすべて完全な形でそろって初めて遺産相続手続きを開始することができます。

 相続案件によって書類の数は膨大になることもありますし、ご自身でしようとすると多くの無駄が発生することも少なくありませんので、相続手続きをなさる前に、一度専門家にご相談なさることをお勧めします。