トップページ > 銀行など金融機関の手続き > みずほ銀行の相続手続き

北海道、札幌、旭川の遺産相続相談

アルプス国際行政書士事務所電話番号

アルプス国際行政書士事務所
〒071-0172
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
※旭川の遺産相続お任せ下さい!

相続:銀行など金融機関の手続き

みずほ銀行の相続手続き

 みずほ銀行は、メガバンクのひとつである、みずほフィナンシャルグループの中核企業であり、第一勧業銀行と富士銀行が合併して2002年に設立されました。

 旭川市内では、旧富士銀行旭川支店がみずほ銀行旭川支店として継承され現在に至っています。

 みずほ銀行での相続手続きは、被相続人名義の通帳やキャッシュカードのほか、共同相続人全員が署名及び捺印した相続手続依頼書に、被相続人の出生時からの戸籍や除籍、改製原戸籍の謄本、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書を添付して行います。

 公正証書遺言がある場合には、公正証書遺言の製本または謄本と被相続人の戸籍または除籍の謄本を添付して相続手続きをします。

 自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言と検認調書、遺言執行者の選任の審判書、被相続人の戸籍または除籍の謄本を添付して相続手続きをします。

 被相続人名義の通帳やキャッシュカードを紛失してしまっているときは、別途念書が必要となります。

 被相続人の預金について現金による払戻しをするときには銀行所定の領収書に記載する必要があります。