アルプス国際行政書士事務所
〒071-0172
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
※旭川の遺産相続お任せ下さい!
「相続人」とは、法律上、被相続人の財産を承継する権利義務を有する者のことをいいます。これを「法定相続人」といいます。
相続人になれる者は民法で定められていますので、それ以外の者が相続することは原則としてできません(特別縁故者などを除きます。)。たとえば、子供がいるのに孫に相続させる、というようなことはできません。もっとも、一度子供が相続してさらにその子供(孫)に贈与することはできますが、贈与税の課税対象となる場合があります。
上記の例外として、法的に有効な遺言書が遺されているような場合には、その遺言書で指定された者が相続することができ、法定相続人ではない他人や法人でも直接その相続分を受けることができます。
また、養子は実子と同じ相続分(「持分」といいます)がありますが、非嫡出子の場合は、嫡出子の2分の1の持分となります。
さらに、相続法での配偶者とは、法律上婚姻届を提出した正式な配偶者に限られ、事実婚や内縁関係の配偶者には、相続する権利はありません。
近年では、婚姻届を提出しない「夫婦」が増加していますが、婚姻制度に対する考え方はともかくとして、このような夫婦の場合、「夫」が死亡しても「妻」は相続する権利がありませんので、妻が夫の財産に頼らず自立して生活していくことが難しい場合には十分に注意が必要です。
離婚した配偶者は、たとえ同居を継続していたとしても相続する権利を有しません。しかしながら、被相続人と離婚した配偶者の間に子供がいる場合には、その子供も相続人となります。
親が死亡したときに子供もすでに死亡している場合には、その子供に子供がいる場合にはその子供(孫)が相続人となります。一方で、その子供に子供はいないが配偶者がいる場合には、その配偶者は相続人とはなりません。
相続人には相続できる優先順位が定められており、次のページのとおりです。