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相続人の調査と遺産の確定

法定相続人の調査方法と戸籍謄本の取得

 相続人が誰になるのかについては、戸籍謄本を取得して調査します。
 戸籍に記載されている者がすべて婚姻や死亡等により消除された場合には、「除籍」となり、除籍後80年が経過すると除籍自体も廃棄されます。このサイトでは便宜上、除籍についても「戸籍」と記載してご説明する場合があります。

 遺族にとっては相続人が誰にあたるのかは調査せずとも分かることであっても、金融機関や法務局で手続きをする際に相続人の証明をするには、戸籍謄本等を取り寄せる方法しかありません。

 戸籍は原則として被相続人の出生のときのものから連続したものをすべて取得します。

 「出生のとき」の戸籍とは、出生時が記載されている戸籍のことをいい、通常、子供が生まれたときには両親の戸籍に入ることから、被相続人の両親(普通は父親)の戸籍謄本を取り寄せることになります。
 つまり、被相続人が80歳で死亡した場合には、少なくとも80年以上前に編製された戸籍まで取り寄せる必要があります。

 ただし、昭和22年以前の戸籍は家制度によるものとなっており、2代、3代が同じ戸籍に記載されていることから、被相続人の祖父または曾祖父もしくは高祖父の除籍謄本まで取得しなければ被相続人の出生時に編製された戸籍とならないため、100年以上前、150年近く前までの除籍謄本を取得しなければならないこともあります。

 北海道の場合、ほとんどが屯田兵など道外からの移住者ですので、道外の戸籍まで遡る必要性が生じることも少なくありません。ちなみに、当事務所でお受けしてきた相続において、約6割~7割のお客様のケースが道外の戸籍まで遡らなければ相続人が確定しないものとなっています。

 古い除籍謄本の場合、「東京府」、「石狩国」などの記載があり、往時を偲ぶものとなります。

 なお、戦時中、樺太に転籍している場合には、外務省に問い合わせて証明書を取得する必要があります。

 戸籍謄本は出生時から連続してすべてを取得しなければならず、数多く転籍している場合や、手書きや旧字の戸籍を読み解くことは困難な場合も少なくありません。

 当事務所では、相続人の確定の調査業務のみの案件につきましも承っておりますので、相続手続きで一番厄介な戸籍謄本等の取得代行につきましもご相談ください。