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相続人の調査と遺産の確定

相続財産・遺産とはみなされないものとは

 民法第896条但し書きにある相続しない一身専属上のものには、夫婦などの身分関係、身元保証人としての義務などがあります。

 被相続人の婚姻の予約(婚約)や婚姻関係が相続しないのはもちろんですが、被相続人の雇用契約や保有資格(医師や弁護士など)なども相続されません。

 また、身元保証人としての契約も相続されません。

 身元保証契約とは、身元保証人が会社などの使用者に対して、被用者である本人が会社または使用者に損害を与えた場合に、その損害を賠償する義務を規定しておく契約をいいます。

 身元保証契約は、身元保証人と本人との信頼関係により使用者に対して成立させるものですから、身元保証人と本人の相続人とは信頼関係があるとは限らず、身元保証債務は相続しないと考えられています。

 ただし、本人が生前に会社や使用者に対して損害を与えた場合で、その損害が填補されておらず、身元保証人が損害賠償債務を負担しているような場合には、その限りにおいて義務を承継するため、身元保証債務は相続しなくとも、損害賠償債務は相続すると考えられます。

 生命保険金のうち死亡保険金は、前述のとおり、受取人が本人以外に指定されている場合には遺産とはみなされません。
 ただし、死亡するまでの入院給付金については、遺産とみなされ、相続人が相続するものと考えられます。