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相続人の調査と遺産の確定

法定相続人の優先順位とは

 「相続人とは」のページでご説明した通り、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の者については、相続人になることができる優先順位が法律上定められています。

 第1順位の者が生存している場合、第2順位以降の者は相続人となることができません。ただし、第1順位の者が死亡しており、その子が生存している場合にはその子(つまり孫)が代襲相続者として相続する権利を有します。さらに、その子も死亡しているがその子の子がいる場合には、その子の子(つまり曾孫)が代襲相続者として相続する権利を有します。

 法定相続人の優先順位と法定相続分は下記のとおりです。

相続人となる者 法定相続分
配偶者のみ 配偶者がすべて
子のみ 子がすべて
孫のみ 孫がすべて
親のみ 親がすべて
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹がすべて
甥姪のみ 甥姪がすべて
配偶者+子 配偶者1/2 子1/2
配偶者+親 配偶者2/3 親1/3
配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4