アルプス国際行政書士事務所
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「相続人とは」のページでご説明した通り、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の者については、相続人になることができる優先順位が法律上定められています。
第1順位の者が生存している場合、第2順位以降の者は相続人となることができません。ただし、第1順位の者が死亡しており、その子が生存している場合にはその子(つまり孫)が代襲相続者として相続する権利を有します。さらに、その子も死亡しているがその子の子がいる場合には、その子の子(つまり曾孫)が代襲相続者として相続する権利を有します。
法定相続人の優先順位と法定相続分は下記のとおりです。
相続人となる者 | 法定相続分 |
配偶者のみ | 配偶者がすべて |
子のみ | 子がすべて |
孫のみ | 孫がすべて |
親のみ | 親がすべて |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹がすべて |
甥姪のみ | 甥姪がすべて |
配偶者+子 | 配偶者1/2 子1/2 |
配偶者+親 | 配偶者2/3 親1/3 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |