アルプス国際行政書士事務所
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共同相続人の中に認知症の方がいる場合には、認知症の方には法的に判断能力が認められないため、遺産分割協議に参加することができず相続手続きを開始することができません。認知症の方本人または他の相続人は、認知症の方の居住する住所地の家庭裁判所に対して、成年後見開始の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所で後見人が選任されたときは、その後見人が認知症の相続人の代わりに遺産分割協議に参加し、相続の手続きをすることになります。
家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、検察官または市町村長の請求によって、後見開始の申立てをすることができると規定されています。
後見人には配偶者や子供がなることができますが、その配偶者や子供も相続人である場合には、被後見人と後見人の利益が相反するため、別途家庭裁判所に対して、被後見人の特別代理人の選任の申立てをしなければなりません。
成年後見人が相-続人でないときは、後見人がその認知症の相続人(被後見人)の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書や諸手続きの書類に署名及び捺印します。署名する際の肩書は、「相続人○○後見人□□」となります。
特別代理人が選任されたときは、特別代理人がその認知症の相続人(被後見人)の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書や諸手続きの書類に署名及び捺印します。署名する際に肩書は、「相続人○○特別代理人△△」となります。
認知症の被後見人は印鑑登録及び印鑑証明書の発行ができませんから、後見人または特別代理人の印鑑証明書及び後見等登記事項証明書により相続の手続きを行うことになります。