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相続人の間で争いがあるとき

協議でもめないために

 遺産分割は法定相続人全員で協議しますが、協議をする際にあらかじめ遺産を管理している相続人は通帳などを相続人全員に開示するとよいでしょう。

 相続人全員が遺産のすべてを把握していることは稀ですので、すべての遺産の内容を明らかにすることにより安心して協議にのぞむことができます。

 遺産分割協議をする際に、専門家に相談して意見を聞くことも紛争防止に大いに役に立ちます。

 相続人同士では、あまりお金の話に触れたくないことも多い半面、いちばん気になることのひとつもお金の部分ですから、遺族の感情や相続の手続きに熟知している専門家を利用することにより、スムーズに手続きに移行することができます。

 また、相続人間の協議には、上記の専門家を除いては、相続人ではない者を同席させたり、関与させることは極力控えた方がよいでしょう。

 相続人間で争いが生じるケースのうちの多くは、直接の相続人でない相続人の配偶者が遺産分割協議の内容に関与し、無用な紛争を生じさせるものです。

 遺産分割協議は相続人間でのみ成立するものであり、特別な事情がない限り相続人の夫や妻、子、孫などは口を挟むべきではないでしょう。

遺産分割協議書を作成しておく

 遺産分割方法が、相続人全員で合意に至ったときは、遺産分割協議書を作成しておきます。

 遺産分割協議書を作成せずに相続手続きをすると、実際に相続手続きをする相続人が合意した事項と異なる手続きをするおそれもあります。また、不動産の評価額が評価方法によって異なっていたり、後日新たな遺産が発見されたときにまた協議をしなければならない可能性もあるほか、紛争に発展するおそれもあります。

 遺産分割協議書は、特に不動産の登記名義人を移転する場合には必ず作成しなければならず(法定相続分と異なる遺産分割協議を行った場合)、その様式も厳格に決まっていますから、専門家に作成依頼したほうがよいでしょう。

 相続手続きが無事に完了してから紛争に至るケースも稀にあるため、兄弟間で骨肉の争いになることを防ぐためにも遺産分割協議書を作成しておきましょう。

 また、その際には、遺産の目録も作成しておけば、どの遺産を分割したのか証拠を残すことができますのでより便利です。