アルプス国際行政書士事務所
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相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、相手方の住所地の家庭裁判所に対して遺産分割の調停の申立てをすることができます。
遺産分割の調停は、民法第907条第2項の規定に基づく遺産分割の申立ては、家庭裁判所の乙類調停事項です。
申立てをする際には、遺産分割の調停申立書に、申立人と相手方の戸籍の記載事項証明書(戸籍謄本)と住民票の写し、被相続人の戸籍の記載事項証明書(戸籍謄本)と除籍謄本、改製原戸籍謄本など被相続人の出生時からの戸籍、遺産目録、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価所有証明書、預貯金等の残高証明書または通帳の写し、遺言書がある場合には遺言書の写しなどを添付します。
調停の申立てができる者は、共同相続人のほか、包括受遺者、相続分の譲受人、相続人の債権者、遺言執行者が含まれます。
当事者の中に成年被後見人または未成年者がいる場合で、その者の法定代理人もまた分割当事者であるときまたは同一親権に服する数人の未成年の子が分割当事者であるときは利益が相反するため、別途、特別代理人を選任しなければなりません。
遺産分割の調停の申立てがあった場合に家庭裁判所は、相続債権者、特定受遺者、遺産上の権利者、相続人の債権者など利害関係人の参加を求めるための公告をすることができます。公告がなされた場合には、原則として、公告の日から30日を経過しなければ分割の手続きをすることはできません。
調停による遺産分割協議が成立しない場合は、調停の申立ての時に審判の申立てがあったものとみなされ、審判に移行します。