アルプス国際行政書士事務所
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民法第900条以下には、共同相続人が相続する割合について法律上定められた相続分を規定しています。これを法定相続分といいます。
この法定相続分は、有効な遺言書が遺されていなかった場合の相続の分け前のことです。遺言書がある場合には原則として遺言書に指定された者が相続することになります。
法定相続分は民法上規定された基準ですが、あくまでこの基準は遺産分割の際の目安となるものであり、この相続分通りに相続しなければならないわけではなく、相続人それぞれが自由に相続分を決定することができます。また、相続しないことを選択することもできます。
法定相続分は下記のとおりです。
相続人となる者 | 法定相続分 |
配偶者のみ | 配偶者がすべて |
子のみ | 子がすべて |
孫のみ | 孫がすべて |
親のみ | 親がすべて |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹がすべて |
甥姪のみ | 甥姪がすべて |
配偶者+子 | 配偶者1/2 子1/2 |
配偶者+親 | 配偶者2/3 親1/3 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
実務上は、法定相続分通りに相続されることは少ないように思えます。
夫が死亡した場合、子がいたとしても妻がすべて相続し、妻が死亡して初めて子が相続するケースが多いものです。
法定相続分とは異なる相続手続きを行う場合で、不動産登記の名義変更を行う場合には、遺産分割協議書を作成しなければなりません。相続手続きにおいて預貯金等動産の解約・払戻し・名義変更の場合には遺産分割協議書の作成は義務付けられていませんが、法定相続分と異なる遺産分割方法を決定したときは、後の紛争を未然に防ぐためにもぜひとも作成しておきたいものです。
遺産分割協議書は法的に重要な効力を有する法律文書ですから、インターネット等で安易に作成すると思わぬ記載の間違いが記載漏れがある可能性が高く、専門家に依頼されることをお勧めします。