アルプス国際行政書士事務所
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共同相続人の中に、すでに被相続人から特別に贈与を受けている者がいる場合には、その生前に贈与してもらった分を相続財産から差し引き、相続分を減らして分割することができます。これを、「特別受益」といいます。
たとえば、特定の相続人が、遺言書において相続財産を受けることになっている場合や、結婚資金や高等教育のための資金(大学や留学など)、住宅の購入資金などをすでに受けている場合が考えられます。いわば、遺産相続の「前払い」とみなすのです。
これらは、民法第903条で、「遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」と規定されており、生計の資本とはみなされない結婚や入学の際の祝い金や小遣いなどは含まれません。
特別受益がある場合には、被相続人が相続開始の時において有していた遺産の価額にその贈与の価額を加えたものを遺産とみなして、特別受益の分を控除した残額をその者の相続分とすることができます。
すでに受けていた贈与の価額が、法定相続分と同じかそれ以上の場合には、その者の相続分はゼロとなり、当該相続手続きにおいては相続を受けることはできないことになります。
生前に贈与された財産つまり特別受益の評価については、相続がはじまった時の時価で評価することになっています。相続がはじまった時とは、被相続人が亡くなった日を指します。
つまり、財産が贈与を受けたときよりも価値が減少していたり、逆に賃料や利息により価値が増加していたとしても、あくまで被相続人が死亡した時の時価となります。
また、贈与を受けた相続人がその財産を焼失させてしまったり、紛失させてしまったり、売却してしまっていたりするときには、贈与を受けた当時と同じ状態で実際にまだ保有しているものとして評価することになります。
これは贈与を受けた相続人の行為によって財産が滅失したりした場合の規定ですので、天災等でこの財産が滅失した場合には、その評価はゼロとして計算することになります。
特別受益は、共同相続人の中で特別の贈与を受けた者がいる場合には、その期間に関係なく幼少期から現在に至るまですべて主張することができます。
それゆえ、兄だけ学校に行かせてもらったとか、妹だけ自動車を購入してもらったとか、姉だけ海外留学させてもらったとか、およそ生計の資本に関わるものであればすべて含まれるため、現実的にはすべて主張したらキリがなく、贈与を受けた当時に本当に被相続人が支出したのか相続人本人が支出したのか立証できる証拠も残されていないことが多いことから、相続において遺産分割協議がまとまらない場合もあります。
相続手続きの実務上は、前述した寄与分の評価と同様に、特別受益の評価も困難であるのが現状です。
特別受益について相続人間で協議できないときは、家庭裁判所で調停または訴訟を行うことができます。