アルプス国際行政書士事務所
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共同相続人の中に、被相続人の療養看護をしたり、被相続人の事業を手伝ったり、被相続人のために金品を支出したりすることにより、被相続人の遺産の減少を防いだり増加させたりすることに特別に貢献した者がいる場合には、その者の貢献度(「寄与分」といいます。)を評価して、その評価した額をあらかじめ遺産から控除し、法定相続分に加えることができます。
たとえば、特定の相続人が、病気の親の看護や介護をするために多大な金銭や時間を費やしたり、親のためにバリアフリーの改築費用を支出した場合などが考えられます。また、親が事業を営んでいる場合で、特定の相続人が無償で手伝っていた場合も、寄与分があると考えられます。
寄与分を主張できる人は、法定相続人に限られます。
したがって、相続人の妻が実質的に被相続人の看護や介護をしていたとしても、法定相続人ではない妻が直接寄与分の主張をすることはできません。
しかしながら、このケースで妻の貢献度を、相続人である夫の寄与分として主張することはできます。
寄与分とは、特別に貢献度が高い相続人が主張できるものであり、単に親の介護をしていたというだけでは、親または子には扶養義務があり、介護は当然の義務であるので、寄与分として主張することはできません。
子供が親の事業を手伝っていたとしても、親の会社から給与を支給されているような場合は、特別に貢献しているとは言えず、寄与分は認められません。
また、妻が無償で家事労働を行っていたとしても、それは夫婦間の相互扶助の義務であり、被相続人である夫に対しての寄与ということにはなりません。
寄与分が認められるのは、あくまで特別の貢献があった場合であり、相続人の特別の時間や金品の提供が前提となります。
寄与分をどのくらいの割合または金額で評価するかについては、相続人全員で協議をして自由に決定することになり、民法上定められているものではありません。
相続人間で協議ができない場合には、家庭裁判所で調停または訴訟をすることになりますが、通常、寄与分が認められたとしても相続分の1割増し程度、多くても3割増し程度といわれています。
現実に支払った金額があるのであれば、その金額を寄与分として加算してもよいでしょう。