アルプス国際行政書士事務所
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民法第1004条には、被相続人が死亡してから遺言書を見つけたときには、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認の申立てをしなければならないと規定されています。ただし、遺言書が公正証書によって作成されている場合には、検認の必要はありません。
検認とは、遺言書が他人により偽造されたり変造されたりするのを防ぐために、裁判所内で開封する手続きのことをいいます。
遺言書を家庭裁判所に提出せずに開封したり、相続の手続きを行った場合(「遺言執行」といいます。)には、5万円以下の過料に処せられることがあります。
検認はあくまで遺言書を発見当時のままに保つためのものですから、遺言書の内容が有効か無効かの判断はなされません。
検認の手続きや、遺言書が有効か無効かの判断については、「遺言書の重要性・遺言書の作成」のページでご説明しておりますのでご参照ください。
遺言書が法的に有効なものであった場合には、原則として遺言書通りに相続の手続きがなされます。
ただし、法定相続人全員が合意した場合には、遺言書とは別の分割方法を自由に決定することができます。この意味において、遺言書は絶対的な拘束力をもつものではありません。
もっとも、遺言書に記載された遺贈を受ける者は、その受遺者または受贈者のみの手続きによって相続の手続きをすることができますから、他の相続人が遺言書の無効を主張したり、他の相続人全員が遺言とは異なる分割方法を協議したとしても、受遺者または受贈者がそれに合意しなければ、遺言書通りに相続がなされることになります。
遺言書によって、相続分を全く受けることができない相続人や、法定相続分を下回る相続分しか受けることができない相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。遺留分については次のページでご説明いたします。
遺言の有効性や遺留分について相続人間で協議ができないときは、受遺者または受贈者もしくは他の相続人は、家庭裁判所に対して調停または訴訟を行うことができます。