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事業承継 ~会社の相続~

事業承継対策が重要な理由とは

 事業承継とは会社の事業を後継者に承継させることです。いわば「相続」の会社版といってよいでしょう。経営者が生前に後継者に事業承継し経営権を譲渡していれば法的な問題はさほど生じませんが、中小企業の場合には経営者が亡くなってはじめて事業承継の手続きをとることも少なくないため、法律上も実務上も様々な問題に対処しなければならず、承継後の会社の業績にも大きな影響を与えてしまうこともあります。

 事業承継の対策をせずに経営者が亡くなってしまうと、会社の株式や事業用資産なども法定相続人への相続手続きの対象となります。比較的小規模な会社の場合、経営者一人がすべての自社株式を保有していることもありますので、相続の際の遺産分割の結果によっては株式が分散し、会社がまとまらなくなるおそれがあります。

 相続人各自には法律上定められた割合の法定相続分というものがあります。たとえば、経営者である夫が亡くなった場合、妻の法定相続分は2分の1、子供の相続分は2分の1となります。つまり子供が3人いれば、それぞれ6分の1ずつの持分を相続できる権利を持っています。

 子供たちが全員会社の新経営陣となるのであればそれぞれ均等に自社株式や事業用資産を相続することも不可能ではありませんが、会社のトップが3人いると混乱を招きますから、承継した会社内での地位により相続人間で優劣を定めておいたほうがよいでしょう。ただし、相続人誰もが法定相続分を主張してしまうと、誰が持分を多く相続するか、代表取締役に就任するかで争いになる可能性があります。なお、法定相続分は、原則として会社や前経営者への貢献度とは関係なく主張することができますから、事業を承継する予定であった後継者と、会社とはまったく関わりのなかった相続人との持分も均等ということになります。

遺言書も万能な対策とはいえない理由とは

 これを防ぐために経営者が遺言を作成しておくという方法が考えられます。法的に有効な遺言書があれば、原則として遺言書に記載された相続人または受贈者がその遺産を相続することができ、他の共同相続人が反対したとしても、遺言書のとおりに遺言を執行することができます。

 しかしながら、遺言書に相続させる者として記載されていない法定相続人は、遺言書に記載された相続人または受贈者に対して、遺留分を請求することができます。遺留分とは、法定相続分の2分の1を主張できる権利であり、経営者であった被相続人と生前にまったく関わりがなかった、場合によっては会ったことさえなかったとしても、相続人の最低限の権利として持分の2分の1を相続する主張が認められることになっています。

 つまり、遺言書を作成しておかなかった場合はもちろんのこと、作成しておいたとしても、経営者と全く疎遠な者がその持分を放棄しない限り、会社の株式や事業用資産を相続させなければならないことになってしまいます。

 特に配偶者はいても子供のいない高齢の経営者の場合には、その経営者の兄弟姉妹のみならず、経営者の甥や姪も相続人となる可能性が高く、譲渡制限がなされている会社の株式や資産がその会社の元の経営者と全く関係のない者に相続され、その者からさらに別の者に譲渡されることにより、親族でも誰でもない者によって、会社の経営権が握られてしまう可能性もあります。

生前に事業承継をしても遺留分の問題は残る

 経営者が生前に株式などを後継者に贈与した場合でも、経営者の相続時には、後継者以外の相続人はその生前贈与された部分を含め遺留分減殺請求をすることができます。生計の資本としての生前贈与は何年前、何十年前に贈与されたものであっても相続が発生したときの価額として遺留分を計算する対象に含まれますので、贈与がなされたときよりも相続が発生したときの株式の価格が上昇していれば、会社とまったく関わりのない相続人であっても、その上昇分も含めて遺留分の請求をすることができ、相続人間で紛争が生じる原因にもなりかねません。

遺留分の事前放棄の問題点とは

 経営者の生前に、家庭裁判所に申述することにより後継者でない推定相続人は遺留分を放棄することができますが、法定相続分も相続しない、遺留分も相続しない推定相続人が、時間と費用をかけて自ら遺留分の放棄の手続きをすることには期待できない場合もあるでしょう。ただし、遺言書が作成してある場合で、遺留分を主張する予定のない推定相続人は、あらかじめ遺留分の放棄をしておいたほうが、後継者も安心するでしょう。

 なお、遺留分の放棄は経営者の生前にあらかじめすることはできますが、相続自体の放棄はすることができませんので、遺言書を作成していない場合には、経営者が亡くなった後に遺産分割をするか、相続放棄の手続きをしなければなりません。当然のことながら、遺留分の放棄も相続の放棄も強制することはできません。

 いずれにしても、会社の承継のみならず、会社の存亡にも関わることになりますので、経営者が生前に事業承継の対策をしておくことは非常に重要なことといえます。

 もっとも、経営者が高齢でなくても、事故や病気、障害や認知症により事業を承継させなければならない事態もあり得ますので、中小企業の経営者であれば誰であっても計画的な事業承継について検討すべきです。