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成年後見制度・未成年後見制度

任意後見契約が開始するとき

 任意後見契約を締結している場合において、本人の判断能力が欠ける状態となったときは、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任申立書、申立事情説明書を提出することにより、後見手続きが開始することとなります。

 申立事情説明書には、任意後見契約の締結の時期及び経緯、申し立てた事情、本人の生活状況などを記載します。

 任意後見監督人は、家庭裁判所が本人及び後見人等の一切の事情を踏まえたうえで、裁判長により選任されますので、本人または後見人の希望する人が就任できるわけではありません。

 任意後見監督人は、任意後見人の職務を監督し、裁判所に報告します。任意後見人は、後見業務の中で分からないことや相談したいことがあったときは、任意後見監督人に相談することができます。

 任意後見監督人の報酬は別途請求があったときに、家庭裁判所が定めた金額を本人の財産の中から支払うことになります。