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成年後見制度・未成年後見制度

任意後見制度とは

 任意後見制度とは、判断能力が不十分な状態になる前に、あらかじめ自分が信頼のできる受任者に対して委任をして、判断能力が衰えたときに自分の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約のことをいいます。

 法定後見制度は、本人の判断能力が欠けたときに、本人の意思に関わらず申立権者により家庭裁判所が後見人を選任する制度に対して、任意後見制度は、「自分が認知症になったときには財産の管理をお願いします」と本人の意志で事前に公正証書で契約をしておくことに違いがあります。「契約」ですから、任意後見契約を締結する時点で、本人にまだ判断能力がなければなりません。本人がすでに契約を締結する能力がないほどの認知症になってしまった場合には、法定後見制度を利用することになります。

 将来、認知症になってしまったときに、預貯金の払い戻しや病院代の支払い、介護施設への入所の際の契約ができなくなるおそれがあります。

 また、不必要な契約を結んでしまったり、悪徳商法にひっかかってしまうなどの被害に遭ってしまうかもしれません。

 そのような事態に備えて、判断能力が衰えたときに後見を開始させ、財産管理や契約の履行または解除等を行ってもらうことを約束しておけば、将来についての不安が軽減されます。

 この契約を法的に制度として規定するために、「任意後見契約に関する法律」が平成12年4月に施行されました。

任意後見制度のメリット

 任意後見契約の長所として、後見人候補者を自分で決定できるというところがあります。
 法定後見制度の場合には、本人の子供など親族を候補者として申し立てたとしても、必ずしもその候補者が家庭裁判所によって選任されるわけではなく、本人も候補者も知らない弁護士等の専門家が選任されることもあります。専門家が後見人に選任される場合には、報酬を支払わなければならず、その額はおよそ月額で3万円~10万円といわれており(本人の財産や状況等により異なります)、その分、本人の財産が目減りしてしまいます。
 本人の親族が後見人であれば費用を報酬を請求するつもりがないから親族を後見人に選任してくれといっても、家庭裁判所が選任した後見人を解任させることは原則としてできませんから、もし無償もしくは少額の報酬で後見人として就任してくれる者がおり、その者と契約をしておくことは本人にとって大きな安心をもたらすことでしょう。もっとも、任意後見制度においても本人と後見人候補者との間で合意した金額を報酬として支払うことができます。
 ただし、本人が認知症になって実際に後見が開始されるときには、家庭裁判所は任意後見監督人を選任しますから、その監督人に対しては報酬を支払わなければなりません。

 また、法定後見制度においては、被後見人の財産を処分すること困難ですが、任意後見契約においては本人の責任において、誰かに金銭を贈与したり、不動産を売却するなどの希望を代理権に含めることができるため、「自分が認知症になったときは、土地や建物を売却してそのお金で有料老人ホームに入りたい。」といった希望をあらかじめ伝えることができます。

 さらに、原則として任意後見制度は法定後見制度より優先されます。