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成年後見制度・未成年後見制度

任意後見契約とは

 任意後見契約を締結する際には、候補者や具体的な支援内容、代理権の内容、報酬額などを後見人候補者と協議します。

 法定後見制度と異なり自由に決定できる半面、あくまで本人の自己責任において重要な法律行為を委任することになりますから、必ず専門家に相談しておくことをお勧めします。

 任意後見人に付与することのできる主な代理権は、下記のとおりです。

 ・財産の管理・保存・処分等に関する事項

 ・金融機関との取引に関する事項

 ・定期的な収入の受領及び費用の支払いに関する事項

 ・生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項

 ・相続に関する事項

 ・保険に関する事項

 ・証書等の保管及び各種の手続きに関する事項

 ・介護契約その他の福祉サービス利用契約に関する事項

 ・住居に関する事項

 ・医療に関する事項

 任意後見人は本人の一身専属上の権利義務の行使について代理することはできませんから、本人に代わって養子縁組をしたり、子の認知をしたり、遺言をすることはできません。

 また、任意後見人は、本人のために医療費や入院費の支払いをしたり、入院契約をすることはできますが、手術や延命治療の同意など個々の医療行為に同意するかしないかについて本人の代わりに同意することはできません。

 また、本人のために食事の支度をする、介護をする、葬儀を執り行うなどという事実行為については、任意後見人の仕事ではありません。ただし、任意後見人が本人の子供など親族の場合には、親族間の扶養義務があるため、後見制度の範囲外であっても義務を負います。

任意後見契約を公正証書にする

 後見開始時の支援内容を決定したら、「任意後見契約書」の素案を作成し、公証役場で公正証書を作成します。

 公証役場で任意後見契約書を作成すると、公証人は東京法務局に任意後見の登記をします。

任意後見契約の内容を変更したり、解除するときは

 任意後見契約を締結してから契約内容を変更する場合にも、公正証書によって行います。具体的には、代理権の範囲を増やしたり減らしたり、報酬額を増額したり減額したりする変更があります。

 任意後見契約を解除する場合には、後見が開始する前であれば公証人の認証を受けた書面によっていつでも自由に解除することができますが、後見が開始して任意後見監督人が選任されているときは、家庭裁判所の許可がなければ解除することができません。