トップページ > 銀行など金融機関の手続き > 生命保険会社の手続き

北海道、札幌、旭川の遺産相続相談

アルプス国際行政書士事務所電話番号

アルプス国際行政書士事務所
〒071-0172
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
※旭川の遺産相続お任せ下さい!

銀行など金融機関の手続き

生命保険会社の手続き

 生命保険は、保険証券で受取人が指定されている場合には、その受取人固有の財産となり、相続財産とはみなされません。受取人が「法定相続人」などと記載されている場合には、相続財産となるので遺産分割協議をすることになります。

 受取人が指定されている場合には、被保険者との関係を証する戸籍謄本等で手続きができますが、受取人が指定されていない場合には、通常の相続手続きと同様、被相続人の出生時からの戸籍及び除籍謄本のすべて、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

 また、生命保険金を請求するときは、保険会社所定の死亡診断書を提出する必要があります。この死亡診断書は、市町村役場等に提出する診断書では足りず、入院や死亡の経緯を記載したものとなりますので、病院等に対して別途診断書の作成を依頼する必要があります。

 診断書の作成料金は、安い病院で3千円ほどですが、高い病院では2万円ほどします。また、作成にかかる期間も、早い病院では当日か翌日、遅い病院では2か月近く待たされることもありますので、早めに依頼しておいたほうがいいでしょう。

 保険契約の内容によって、死亡保険金だけでなく、入院給付金が支給される場合もあります。また、病気で死亡した場合と事故で死亡した場合とで給付金額や必要書類が異なることが多いので、当センターにご相談ください。

 生命保険各社は本社のある東京で相続手続きを一括して行うため、保険金の振り込みまでに1か月ほどを要します。

 生命保険が相続財産とみなされる場合においては、相続税を計算するにあたって特例がありますので、詳しくはご相談ください。