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相続手続きのはじめに

相続手続きが完了までの遺産の取扱い

 相続人が数人いる場合には、遺産は相続がはじまった時から遺産分割が終了するまで、この共同相続人全員の間で共有となります。

 そして、各共同相続人はその法律上定められた相続の持分(「法定相続分」といいます)に応じて被相続人の権利義務を承継します。ただし、分けることのできない債務や連帯債務は各人がその全部を負担しなければなりません。

 つまり、相続手続きが完了していない遺産は、相続人全員の共有であり、遺産分割協議を終えていない状態で、共同相続人のうちの一人が相続の手続きをすることはできません。

 これにより、銀行や証券会社などの金融機関は、遺産分割が終わるまで預貯金などの口座を凍結します。相続人全員の共有であるうちに、特定の相続人に遺産である預貯金などを払い戻してしまうと、他の共同相続人の権利が侵害され、金融機関が訴えられるおそれがあるためですが、相続人に金銭的にも身体的にも精神的にも過度に負担をかける場合が少なくないため、銀行業界には改善を要求したいものです。もっとも、当センターへご依頼された場合には、すべて当センターにて手続きを行いますので、お客様がご負担いただくことはございません。

 被相続人の現金や無記名の有価証券などが自宅の金庫等に遺されている場合には、共同相続人間で遺産分割協議をしてから使うようにしましょう。仮に葬儀代等の支払いで使わざるを得ないとしても、きちんと記録をしておかないと後で揉めるケースが少なくありません。

 また、葬儀会社等が、銀行等の金融機関が口座を凍結する前にキャッシュカード等でできるだけ預貯金を引き出すよう相続人に「アドバイス」することがありますが、被相続人の財産を無断で引き出すことは法的に好ましいこととはいえませんし、共同相続人全員の合意がない状況で特定の相続人が引き出してしまうと、後に紛争に発展することが少なくありませんので避けたほうがいいでしょう。