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北海道、札幌、旭川の遺産相続相談録

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相続手続きのはじめに

相続がはじまる時期とは

 相続が開始する時期は民法第882条からはじまる相続法で、被相続人の死亡時に開始すると規定されています。戦前の家制度で利用されていた生前の隠居による相続の家督制度は廃止されました。

 ただし、死亡時がいつかということについては、いくつかの例外があります。

自然死の場合

 自然死の場合には、通常、心臓の停止つまり自然呼吸と心拍動の停止及び瞳孔の散大の3つの徴候が現われたときということになります。ただし、脳全体または脳幹の機能が低下し元に戻らないと判定された脳死の状態において、臓器移植の目的で脳死体からの臓器摘出をする場合に限り、脳死を人の死と認めています。この徴候による診断をもとに、医師は死亡診断書を作成し、遺族は死亡届として市区町村役場に提出することになりますが、死亡時とはあくまで上記の徴候が現れたと医師が診断したときで、死亡届の提出日ではありません。

失踪宣告の場合

 生死が7年間不明の者については、最後にその者の所在が確認できる日から7年の期間が満了した日に死亡したものとみなされます。

 また、死亡の原因となる危難に遭遇してから1年間生死が不明の者については、その危難が去った日に死亡したものとみなされます。

 これらの失効宣告は家庭裁判所において審判によって行われます。もっとも、これらの死亡時とは失踪宣告の審判が確定したときではなく、それぞれ期間が満了した日または危難が去った日となります。

認定死亡の場合

 地震による津波や水害のような天災地変や、航空機事故がり、生死不明ではなく死亡が確実とであるが遺体の発見ができないというような場合には、その取り調べを行った官公署が死亡地の市区町村長に死亡の報告をし、戸籍上死亡という記載がなされます。この場合においては、戸籍に記載されている死亡時において死亡したものとみなされ相続が開始します。