アルプス国際行政書士事務所
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秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書を封筒に入れて封をして印を押し、公証役場で2人以上の証人とともに、自分の遺言書であること、この遺言書を作成した者の氏名及び住所を公証人の前で述べ、公証人がその旨を封書に書き留めることにより完成させる遺言書のことをいいます。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、代筆してもらっても構いません。ただし、署名と押印は自分のものでなければなりません。
秘密証書の印と封印に使用する印は同じものでなければなりませんが、もし違っていた場合でも遺言書の全文を自筆で書いているのであれば、秘密証書遺言としては無効であっても自筆証書遺言としては有効として取り扱います。
また、口をきくことができない者が秘密証書によって遺言をしようとするときは、遺言者が、公証人と証人2人以上の前で遺言を入れた封書を提示し、手話通訳人を介してこれが自分の遺言であるということ、この遺言書を書いた者の氏名及び住所を述べるか、または、これらの事項を封筒に自書することにより作成することができます。
もっとも、秘密証書遺言はあまり活用されていません。