トップページ > 遺言の重要性・遺言書の作成 > 遺言書作成の条件とは

北海道、札幌、旭川の遺言作成相談

アルプス国際行政書士事務所電話番号

アルプス国際行政書士事務所
〒071-0172
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
※旭川の遺産相続お任せ下さい!

遺言の重要性・遺言書の作成

遺言書作成の条件とは

 遺言書は法的に厳格に定められているものですから、条件を満たさなければなりません。

 まず、遺言は民法で定めている方式に従わなければ無効となります。遺言でできることとできないことがありますので、あらかじめ調べておく必要があります。

 遺言は、満15歳になっている者が作成することができます。もっとも、満15歳以上であっても、精神上の障害などにより判断能力のない者は遺言をすることができません。また、遺言をするにあたって、他の人は干渉することはできません。したがって、未成年者であっても15歳以上であれば親の意向に関係なく遺言をすることができます。

 また、認知症で成年被後見人となっていたとしても、遺言をするときに判断能力が戻っていれば遺言をすることができますし、被保佐人や被補助人も保佐人や補助人の承認を受けることなく、自分で遺言をすることができます。

 遺言は2人以上の者が、同一の証書で共同してすることはできません。つまり、夫婦であっても別々の遺言書を作成しなければなりません。

 遺言には、自分の財産の全部または一部を他人に与えることを記載することができます遺産の全部または何分の1を誰に与えるという場合は「包括遺贈」といい、特定の土地や預金などを指示して誰かに与えるという場合には「特定遺贈」といいます。

 包括遺贈を受けた場合には共同相続人と同様に借金などの債務も承継することになります。特定遺贈を受けた場合には、遺言執行者または相続人から遺言者が指定した財産の引渡しを受けるのみとなります。

 遺言をしたときに、相続人がまだ胎児であった場合には、無事に生まれれば遺贈を受ける資格を有します。
 まだ懐胎もしていないうちに、「長男の長子に財産の何分の1を遺贈する」という遺言をした場合には、遺言をする人が死亡するまでに長男が懐胎すればその遺言は有効ですが、死亡後に懐胎した場合や懐胎そのものがなかった場合には無効となります。

 被相続人や、自分より先の順位で相続人となる者、あるいは自分と一緒に相続人となる者に対して、殺人または殺人未遂により刑罰に処せられた場合(過失によるものは除きます)や、被相続人をだましたり、脅かしたりして、被相続人の遺言を妨害した場合には、その者は相続人と離れず相続欠格となりますが、相続欠格とされるような者については、遺贈を受ける資格も失います。