アルプス国際行政書士事務所
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遺言書とは、相続開始前に作成される法的に効力のある文書で、特別な場合を除き、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
遺言書の種類によるそれぞれのメリット、デメリットは下記のとおりです。
メリット(利点) | デメリット(不利) | |
自筆証書遺言 | 簡単・費用がかからない | 無効になったり書き換えられたりするおそれあり |
公正証書遺言 | 無効になることはほとんどない 紛失や偽造・変造のおそれがない |
費用がかかる 証人2人が必要で内容が知られる |
秘密証書遺言 | 内容が知られることはない | 有効なものを作成できるかどうかは自己責任 |
自筆証書遺言とは、遺言をしようとする者が自分の手で筆記した遺言書のことをいいます。病気や障害により自分で筆記することができない場合には、自筆証書遺言を作成することはできず、公正証書遺言か秘密証書遺言により作成するほかありません。他人が代筆した遺言書は、遺言をする本人が指示または認めたものであっても無効となります。
遺言書を作成する場合には、遺言書の全文と、日付及び署名をして、押印をしなければなりません。遺言書の中にタイプしてあるところがあったり、月日まで記載しても年号が記載されていなかったり、押印がない遺言書は、その遺言書全体が無効となりますので、十分な注意が必要です。
遺言をした日付については、「平成(西暦)○年○月○日」と記載しなければならず、「平成(西暦)○年○月吉日」と記載された遺言書は無効です。ただし、「何歳の誕生日」や「還暦の日」という記載は日付が特定できるので有効とされています。もっとも、数え年などの関係もあるため、あえて年月日以外の記載をすることは避けた方がよいでしょう。
印は実印でなくても認印でも構いませんが、指印は遺言者本人のものか判断が難しいため避けた方がよいでしょう。もっとも、判例では指印を無効とはしていません。
遺言書の中の文字を書き換えるときは、「第○行目の第○字を○字削除し、○字加入する」というように厳格に記載したうえで、署名及び押印しなければなりません。これにより無効となることもありますので、はじめから全部書き直した方がよい場合もあります。
自筆証書遺言を自分だけで作成する場合には、法的な効力の有無や正確な記載について第三者が確認することができないため、遺言書を作成する前に必ず専門家に相談し、作成後もチェックしてもらうようにしましょう。