アルプス国際行政書士事務所
〒071-0172
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
※旭川の遺産相続お任せ下さい!
公正証書遺言とは、公証人に遺言の内容を述べ、それに従い公証人が公正証書を作成することによって成立する遺言のことをいいます。
公証人とは、法務大臣が実務経験30年以上の裁判官、検察官、弁護士から任命する法律の専門家で公証役場または公証人役場で執務をしています。公証人が作成する公正証書は公文書となりますので、信頼性が高く、公正証書によって遺言を作成しておけば、訴訟になっても無効となることはほとんどありません。
公正証書遺言を作成するには、あらかじめ遺言の内容について公証人を打ち合わせをして、遺言書を作成する当日に、証人2人とともに公証役場へ行くことになります。
そこで公証人は、作成した遺言書を遺言者と証人に読み聞かせ(「口授」といいます。)、遺言者と証人が正確であることを承認した後、それぞれが署名し、印を押します。遺言者が病気や障害により署名することができないときは、公証人がその理由を付記して署名及び捺印します。
最後に、公証人が署名及び捺印することにより、公正証書遺言の作成が完了します。
病気や障害により口がきけない遺言者の場合には、公証人の前で遺言の内容を手話通訳などを通じて述べるか、筆記することによって公証人に伝えます。
遺言者が耳の聞こえない者の場合には、公証人が遺言者の口授を筆記したものを手話通訳などを介して遺言者に伝えます。
公正証書遺言の作成を検討されている方は、当センターにて詳しいお話をお伺いし、それぞれの事情に合った公正証書遺言の素案を作成いたしますので、お気軽にご相談ください。