アルプス国際行政書士事務所
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相続は戦前の家督相続制度化においては義務でしたが、現在では相続するかしないかは相続人それぞれが自由に決定することができる権利となっています。
相続するという意思表示をすることを「相続の承認」といい、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。相続を放棄するつもりであっても、相続財産の全部または一部を処分すると、承認したものとみなされます。
相続しないという意思表示をすることを「相続の放棄」といい、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないということになります。相続の放棄は、家庭裁判所に申述することによって行います。
相続人は、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に、相続について単純承認または限定承認もしくは相続の放棄をしなければなりません。ただし、遺産が明らかでないときなど相続人や相続人の債権者などの利害関係人または検察官からの請求が家庭裁判所に対してあったときは、この期間を延長することができます。この期間のことを熟慮期間といいます。
「相続人となったことを知った時」は各相続人によって異なる場合があることから、この熟慮期間の満了も異なってくる場合がありますので、各相続人の責任において相続するかどうかを決定しなければなりません。
相続放棄をする場合で多いケースは、プラスの財産よりマイナスの財産、つまり債務や借金のほうが多いときです。相続放棄をしなければ、借金もすべて相続しなければなりません。ただし、相続放棄は財産すべてに対して行うものですから、金融機関からの借り入れは放棄するが、預貯金は相続する、という選択はできません。
なお、いったん相続放棄をした場合には、後からプラスの財産のほうが多いことが判明したとしても、詐欺または強迫によって相続放棄をさせられたなどの特別の事情がない限り撤回することは許されません。
相続放棄の申述をするには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てをします。申立ては相続人または不在者管理人のみがすることができ、他の相続人の債権者が強制することは許されません。
申立てに必要な添付書面は、申述人の戸籍謄本、被相続人の出生時からの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本すべて及び収入印紙と郵便切手です。
家庭裁判所が審理を終えると、相続人に対して相続放棄申述受理証明書が交付されます。他の相続人等は、この相続放棄申述受理証明書を用いて相続の手続きをします。