アルプス国際行政書士事務所
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北海道旭川市西神楽北1条4丁目
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※旭川の遺産相続お任せ下さい!
夫または妻が被相続人となった場合で、子がいない場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
また、兄弟姉妹がすでに死亡していてその兄弟姉妹に子がいる場合には、その子が相続人となります。
つまり、被相続人からみれば、甥や姪も相続人となることから、相続関係は複雑になります。また、連絡先が分かったとしても、お金の話は切り出しにくいと感じる方が多いのも現状です。
多くの方は、たとえば夫が死亡した場合には、妻がすべてを相続する権利をもっていると考えますが、子供がいない場合には、妻のほかに、義理の兄弟姉妹や甥姪も共同相続人となり、それらの相続人全員で遺産分割協議をしなければならず、諸手続きにはその相続人の登録印鑑(実印)での押印及び印鑑証明書等の添付が必要となります。
兄弟姉妹や甥姪の連絡先などを知らない場合も多く、そもそも何人いるのかを把握できていないケースも少なくないため、専門家に手続きを任せた方が迅速かつ安心できます。
当センターで知らない者同士が共同相続人になるケースは全体の10~15%ほどに及びます。
お子さんがいらっしゃらない方のご相続は上記のように非常に複雑で、通常はお客様ご自身で手続きをしていただくことは非常に困難ですので、当センターまでご相談ください。