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相続手続きのはじめに

失踪宣告とは 相続人の生死が不明のとき

 遺産分割協議及び相続の手続きは、共同相続人全員で行わなければならず、一人の相続人でも欠けてしまうと遺産分割協議は無効となり、相続の手続きをすることができません。

 それゆえ、疎遠になっている相続人または、一度も会ったことがない相続人であっても、その相続人が生存している以上は探し出さなければなりません。

 生死が7年間不明の者については、家庭裁判所に民法第30条第1項に基づく甲類審判事項である失効宣告の申立てをすることにより、最後にその者の所在が確認できる日から7年の期間が満了した日に死亡したものとみなされます。生死が不明とは、生存しているか死亡しているか戸籍などでその証明ができないものをいい、家で以来生死不明であれば家出の日、その後音信があれば最後に音信のあった日が生死不明の始期とされます。

 また、死亡の原因となる危難に遭遇してから1年間生死が不明の者については、その危難が去った日に死亡したものとみなされます。

 これらの失効宣告は家庭裁判所において審判によって行われます。もっとも、これらの死亡時とは失踪宣告の審判が確定したときではなく、それぞれ期間が満了した日または危難が去った日となります。

 家庭裁判所は、失効宣告の申立てがあると、最後の住所等の調査を行ったうえ、失踪に関する申出の公示催告をします。公示催告は、家庭裁判所の掲示板に掲示し、官報に記載して公告します。公告催告期間は6か月以上であることを要します。

 生存または死亡の届出がなく、公示催告期間が満了したときは、家庭裁判所は失効宣告をします。失効宣告審判が確定すると、裁判所は遅滞なくその旨を公告し、不在者の本籍地の市町村役場に通知し戸籍を除籍します。