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相続:行政機関の手続き

市役所の手続き

 相続手続きは、市役所で行うべきことがいくつかあります。

 まず、被相続人が死亡したときは、被相続人の住所地の市区町村役場において死亡届を提出します。この死亡届をもって火葬の許可が下ります。

 被相続人が国民健康保険に加入していた場合には、市区町村より葬祭費が支払われます。金額は市区町村により異なりますが、おおむね3~5万円ほどです。

 国民健康保険証は返還しなければなりませんが、相続手続きの中で金融機関等での住所確認のために利用することもありますので、相続手続き終了まで保持しておいたほうがよいでしょう。

 被相続人の死亡によって住民票の世帯主または戸籍の筆頭者を変更する必要がある場合には、世帯主または筆頭者を変更する届出を行いますが、住民票または戸籍に記載されている者で除票または除籍になっていない者が残り一人の場合には、その者が世帯主または筆頭者になりますので別途変更の届け出は必要ありません。

税務署の手続き

 相続税を支払う必要があるかどうかは遺産の額によりますが、相続税を支払わなければならないときには、相続税の申告書を相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に対して亭主することによって相続税の申告を行わなければなりません。この期間には申告書の提出のほか、相続税の納付も行わなければなりません。

 相続財産やその評価額が明らかでない場合や相続税が高額ですぐに支払うことができない場合など、10か月以内に申告納付が困難なときは延納の申請をすることもできます。もっとも延納するときは延納期間に応じた利子税を支払う必要があります。利子税は年4.2~6.6%となっており、利子税を支払って延納するよりも金融機関から借り入れをして期間内に支払ったほうがよい場合もあります。

 相続税や贈与税などは一般的に馴染みにくいものであるため、申告をしない方がいますが、税務署からの調査により申告漏れが発覚した場合には、申告漏れの事実を納税者が知っていたとしても知らなかったとしても、期限内に申告するよりも相当効率の延滞税が課されますので、相続手続きにおいて相続税の申告が必要かどうか専門家に相談なさってください。

 当事務所では複雑な相続税申告の手続きが求められるお客様には信頼できる税理士等をご紹介することにより安心して相続手続き全体をお任せいただけます。